2011年3月3日木曜日

高度外国人材活用のための実践マニュアル

英文の就業規則によって、外国人社員が働くときの安心感が確保できている。

これは、厚生労働省が2月24日に発表した、「高度外国人材活用のための実践マニュアル」という冊子に掲載されている、ある日本企業の取り組み事例として掲載されてコメントです。(冊子19頁)

2011年2月28日月曜日

事業場外のみなし労働

就業規則の規定の中に、ほぼ必ず規定されているものに、事業場外のみなし労働という項目があります。例えば、外回りの営業担当者のように社員が、1人で、社外で仕事をするときには、上司であっても、その営業担当者の労働時間の管理や算定が難しい場合があるので、そんなときは、所定労働時間や一定の時間だけ働いたことにしましょう、という規定です。

これは、労働基準法38条の2に、その規定があり、就業規則の規定も、この労基法にその根拠を置いています。労基法にどのように書いてあるかというと、前半部分だけですが、