大きな余震が続く、東日本ですが、この東日本大震災によって、就業場所で、ケガをしたり、亡くなられてしまった方が、たくさんいらっしゃいます。
大地震は3時前に起きていますから、会社で仕事をしていて被災された方も大勢いらっしゃるでしょう。労災は適用されるのでしょうか?労災は天災事変による災害には適用されないのが原則です。
これについては、厚生労働省から通達が出ていて、この場合には、労災補償について、天災事変による災害だから業務起因性がない、という予断を持たずに、弾力的な認定をするように、指示しています。
従業員を雇っている企業は、労災保険への加入が義務づけられています。したがって、就業規則にも、災害補償について、労災による補償を受けられると決めています。
たとえば,このような規定を入れておくと良いでしょう。
第15条 災害補償
私案が、業務災害または通勤災害を被ったときは、労働者災害補償保険法の定めるところにより、その療養等に必要な給付等を受けることができる。
Article 15 Accident Compensation
In the event that an employee is injured in the course of his/her duties or on his/her way to and from office, he/she shall be paid accident compensation as stipulated by the Workman's Accident Compensation Insurance Law.
これを書いている最中に(4月11日)、また大きな地震がありました。結構揺れました。
早くおさまって欲しいですね。余震は、英語では、aftershock と言っているようです。
日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。
または下記にメールお送り下さい。
E-mail to:aljan@wine.ocn.ne.jp
ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)
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