2011年4月14日木曜日

計画停電と雇用調整助成金

東日本大震災の影響により、売上が落ちてしまったり、生産量が減少しているときに、社員を解雇せずに、休業するなどの方法で、休業手当を払い、雇用を維持している会社に対しては、助成金を申請して、休業手当の一部を補填することができます。

この雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金も含みます)の元締めである厚生労働省が、助成金をもらえる基準を緩和しました。

その一番大きなものは、被災地でなくても、計画停電が行われたことによって、売上や生産量が、前月か前年同月に比べて5%以上、減少してしまったら、対象になるということです。
今までは直近3ヵ月の平均がその前の3ヵ月か前年同期の3ヵ月の平均と比べるというものでした。

具体的には、今年3月の売上が、2月の売上か去年3月の売上金額に比べて5%以上、下がっていれば対象となるということになります。

助成金の対象となるのは、これから休業して、社員を休ませて、休業手当を払ったら、それに対する助成となります。計画停電による休業に限定されません。(神奈川労働局確認済み)

詳しくは弊事務所までお問い合わせください。

Governmental Subsidy for maintaining employment(Joseikin)
Qualification requirements for the subsidy have been eased for the company or factory located in the area of rolling blackout.

If the sales or production amount in this March was decreased by 5% or more compared to the one in February or in the last March, such company or factory may apply the subsidy against the forthcoming business suspension. Please see the previous page of this blog for the details.

If you need further information, please feel free to contact us.

Yamamoto HR Office
Phone:045-530-2800
E-mail: yamashin92@gmail.com

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