この定期健康診断は、労働安全衛生法(Industrial Safety and Health Act)66条という法律で、会社が少なくとも1年に1回行うことを義務づけています。また、社員50人以上の会社に対しては、定期健康診断の結果を労働基準監督署に報告しなければなりません。
健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断に分けられていて、一般健康診断には、定期検診の他に、雇い入れ時の健康診断、6ヵ月以上の海外派遣者に対する健康診断などがあり、特殊健康診断には、有害業務に従事する社員に対する健康診断と歯科医師による健康診断があります。
ところで、昨今特に話題となっているメンタルヘルス不全予防対策として、労働安全衛生法でも、会社に対して、長時間労働者に対して、医師の面談を受けさせるように、求めています。具体的には、平日の残業、土日等の休日出勤を合計して、1ヵ月間に100時間を超える時間外労働をした場合に当てはまります。
法律(安衛規則52条の2,3)では、この長時間勤務により疲労の蓄積が認められ、かつ労働者が申し出た場合には、医師の面談指導を受けさせないさいと会社に求めています。
これを就業規則に規定しておく必要があります。
第16条 長時間労働に対する医師の面接指導
会社は、1ヵ月あたりの週40時間を超える時間外労働が100時間を超えた場合、その社員が申し出たときは、会社の指定する医師による面接指導を受けさせる。
Article 16 Interview guidance by physician for prolonged work
The Company shall provide an interview guidance by the Company's designated physician withe employee upon his/her request who has done overtime work for 100 hours or more a month.
定期健康診断についての規定は以下のようなものです。
第17条 定期健康診断
会社は、社員に対して毎年一回、健康診断を実施する。
Article 17 Periodic medical examinations
The employee shall receive medical examinations once a year.
社員の健康管理は、会社に求められている様々な義務の中でも、重要度の高いものです。
労働時間管理を徹底して、100時間残業をさせないような取り組みが必要です。
ではまた
日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。
または下記にメールお送り下さい。
E-mail to:aljan@wine.ocn.ne.jp
ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)
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