2011年4月22日金曜日

病者の就業禁止-Temporary Prohibition of Work

東日本大震災の被災地と被災された方々については、国を挙げて復興に取り組んでいますが、これから、優先的に取り組まなければならないのは、波伝染病への感染予防でしょう。

2年前、新型インフルエンザが流行し、昨年夏に収束するまで、会社も、感染者の自宅待機、短期休業などいろいろな対応を求められました。私たちも、手洗いやうがいをして、感染予防に努めました。手洗いとうがいはその後習慣になった方も多いのではないでしょうか?


ところで、就業規則には、こうした伝染病に感染した社員に、会社に来てはいけないと規定しています。社内に蔓延してしまっては、業務が停まってしまうことはもちろんのこと、感染していない社員に対する健康配慮義務を果たしていないと言われてしまいかねません。これは、会社が就業場所を決めてそこで社員を働かせるのだから、その就業場所で怪我や病気にならないように配慮するのは、会社の義務である、という考え方から来ています。

例えば、このような規定を見ることはないでしょうか。たいがい、就業規則の後ろの方の、雑則というところに置かれているので、見ていない方も多いかも知れませんね。このブログを読まれたら、是非自社の就業規則をチェックしてみて下さい。

第18条 病者の就業禁止

  1. 伝染病にかかった社員は、就業を禁止する。
  2. 前項により勤務を禁止した期間は、欠勤または休職として扱う。



Article 18 Temporary Prohibition of Work

  1. All employees who are affected by an infectious disease which is said to be communicable, are prohibited from working in the company.
  2. In the case of the preceding item, the period for which any employee is prohibited from working ,shall be treated as an absence or a suspension from duty.

感染力の強い伝染病の感染者が社内で発見されたときは、早めの対応が必要です。また、社内に混乱が起きないように、体制づくりを急がなくてはなりません。こうした事態に即対応できるよう、危機管理マニュアルを作成し、平常時から、社員全員に周知しておくことも大切なことです。


日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
 詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。

 または下記にメールお送り下さい。
 E-mail to:aljan@wine.ocn.ne.jp
 ALJAN事務局
 山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)

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