2011年2月6日日曜日

以下のいずれかに該当するときは、の、英語表現

就業規則の条文の中には、様々な状況を考えて、「その内のどれか一つにでも該当したら、会社は~します。」と決めていることがよくあります。

例えば、休職の場合にも、一般的に、休職とするにはいくつかの状況が挙げられていて、その内のどれか一つにでも当てはまれば、会社は社員に休職するよう命令すると規定しています。

例を挙げてみます。



第6条 (休職)
社員が以下の各号のいずれかに該当した場合は休職とする。

英訳してみますと

Article 6 (Leave of absence)
In the event that any of the following case is applicable, the Company shall oder the employee to take leave of absence.


休職は、"suspension from duty"と言っても良いかも知れませんが、停職と間違われることもあるので、"leave of absence"の方が良く使われているようです。

「以下のいずれかに該当するとき」、の英訳についてはいろいろと訳し方があると思いますが、もう一つ挙げるとすれば、

When an employee falls under any of the following items,

という英語表現もあります。

休職期間は、 period of leave of absence
休職期間中は無給とするは、 Salary during the period of leave of absence shall not be paid.


復職は、reinstatement of duties や resumption of office 等が考えられます。

病気による休職の扱いは、大変にデリケートで、会社にとっても病気休職させるところまではできても、復職させる、させないの判断を出す事が大変難しくなっています。復職に際しての手順や基準を明文化して、社員に周知しておくことが、最低限必要です。

日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。


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ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)

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