就業規則の中で、「会社は~することがある。」とか、「~することができる。」という表現が使われることがあります。これは、「会社は~します」という約束をするのではなく、その行為をするしないは会社の裁量に任されているという場合に使われます。
例えば、非常災害時の会社の対応について、就業規則で下のように決めていることが多いですね。
第5条 非常災害時の特例
会社は、事故の発生、自然災害、その他けることができない事由により、特別な必要がある場合には、全社員に対し、第X条に定める勤務時間を超えて、または休日に労働を命じることがある。
Article 5 Overtime and holiday work in emergency disaster
The Company may require all employees to work beyond the working hours stipulated in the article X, or on holidays when special necessity arises due to unavoidable causes such as an accident or a natural disaster.
この条文は、会社は非常災害時には、社員に特別の労働を命じることがあるかも知れないので、その時は命令に従って、働かなければならないという意味です。
「命じることがある。」を"may require" と訳しました。"may order"としても良いかも知れません。
stipulateという単語は、規定する、明記するというときに使いますので、英文の就業規則の中ではよく使われます。上の英文でも、"stipulated in the article X" と書かれていますが、「第X条に定める」に対応しています。
"due to"という単語もよく使われます。「~のせいで」とか「~により」という意味で使われることが多いです。
「避けることができない」は、文字通り unavoidable (un できない+avoid 避ける)と訳しました。
それではまた
ALJAN事務局
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