そこで、就業規則の中で、この両者をどのように呼ぶかということがあります。
例えばABC株式会社の就業規則の至る所で、毎回、「ABC株式会社は、~」と書いていたら煩雑ですし、読みにくいですね。そこで、ABC株式会社のことを指すものとして、就業規則の中では、「会社」として表示すると決めてしまえばよいわけです。
実際にこのようなことが就業規則では行われています。通常は就業規則の最初に、このことを決めています。例を挙げてみましょう。
第1条
この規則は、ABC株式会社(以下、「会社」という)の社員の労働条件関する事項を定めたものである。
この(以下「会社」という)の部分があるので、それ以降は就業規則に会社と出てきたらABC株式会社のことであると決まります。
これを英語で表現するとどうなるでしょうか。上の日本語の文章を英訳してみます。
Article 1
These rules of employment stipulate the criteria for working conditions concerning the employment of those who are in the employ of ABC Corporation (hereinafter referred to as "the Company").
本文の英文はともかくとして、(hereinafter referred to as "the Company")の表現が、(以下「会社」という)に相当する部分です。
hereinafterは1語です。「ここから先は」という意味ですが、契約書や法律の文章によく出てきます。
Company とCを大文字にしたのは、就業規則の中でCompanyを目立たせる目的なので、このようにしなければいけないということではありません。但し、the は付けます。
もっとこなれた表現を使うこともあるようですが、私は、日本語と同レベルの厳格さを英語版にも保ちたいと考える方なので、このような表現となっています。
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ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)
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