一日も早い復興を願っておりますと共に、働いている皆さん、体をこわさないようにして下さい。
さて、こうした災害時に、会社が社員に対して、通常の勤務時間を超えたり、休みの日に働いてもらう必要が出てくる場合があります。これは労働基準法33条に規定があり、通常の残業とは区別して考えられています。条文を見てみましょう。
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条までもしくは第40条の労働時間を延長し、または第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(下線は私が付けたものです。以下に簡単に解説します)
- 災害その他避けることのできない事由:
通達に、天災だけではなく、急病、ボイラーの破裂、突発的な機械の故障や破損、電圧低下により保安などの必要がある場合などの例示があります。もちろん、地震、津波、原発事故なども含まれます。
- 使用者: ここではほぼ会社と同義です。
- 行政官庁: 実際は労働基準監督署が取り扱います。
- 第32条から前条まで:
32条から32条の5間でありますが、全て法定労働時間についての規定です。
- 第40条:
労働時間の特例についての規定です。ごく限られた業種で10人未満の事業場では1日については8時間労働、1週間に44時間まで労働させても良いことになっています。
- 第35条の休日: 1週に1日または4週に4日の法定休日のことです。
ただし、労働基準監督署の事前の許可、または事後の報告という条件付きです。
労働基準法に規定があるからと言って、就業規則に書かなくても良いということではありません。
ここはひな型のとおりの表現にとどめていることが多いです。以下に例を挙げます。
第20条 非常災害時の特例
事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合には、全ての社員に対し、所定の勤務時間を超えて、または休日に労働を命じ、もしくは午後10時から午前5時までの間の深夜に労働を命じることがある。
Article 20 Overtime and holiday work in emergency disaster
The Company may require all employees to work beyond the normal working hours or on holidays, or during the late night hour from 10:00pm to 5:00am when special necessity arises due to unavoidable causes such as accident and natural disaster.
「避けることのできない」を"unavoidable"と訳しました。この単語はdue toやbecause of と組み合わせてよく使われます。 例えば、やむを得ない理由で、という場合にdue to unavoidable reason と訳したりします。私の経験では、unavoidableの中身まで言え、といわれたことはありませんでした。
結構使い勝手がよい表現ですね。
日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。
または下記にメールお送り下さい。
E-mail to:aljan@wine.ocn.ne.jp
ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)
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