2011年2月24日木曜日

振替休日と代休の違い

就業規則の中でも一番わかりにくい規程が振替休日と代休の区別ではないでしょうか?
私も、数多くの就業規則を拝見してきましたが、明確に、わかりやすく規定していたのはわずかでした。

労働基準法の解説書などを見ても、すっきりわかるように書かれていることは珍しく、また44日の法定休日を守ればよいと書かれていても、現在はほとんど週休2日制の会社が多いので、実態に即した対応がわからず、結局代休も振休も混同してしまっているのが実情のようです。


私は、就業規則を作成するときには、振替休日はかなり限定して使うようにしています。つまり、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲であれば、所定休日と所定労働日を入れ替えても休日出勤扱いとしないというだけの振替休日です。

例えば、勤務表の1週間を日曜日から月曜日まで(所定就労日は月~金)と決めている会社で、予めその週の土曜日に出勤が決まっているときに、前もって水曜日を休みにすれば、土曜日は通常の勤務日となるので休日勤務扱いとはしない、当然、割増賃金も発生しないということです。その週の始めの日曜日に出勤したので火曜日を振替休日にする場合も同じことです。(但し、日曜日を法定休日と決めてしまっている場合は休日勤務扱いとなり、火曜日の休みは代休扱いとなります)

代休は、週をまたいでしまった場合に使うという考え方です。上の例でいえば、週末の所定休日の土曜日に出勤したが、その週は既に月~金フルに出勤しているので、翌週の水曜日に、代わりに休みを取ったら代休です。代休を取ったので、会社は土曜日の休日出勤の割増分だけは払わなければなりません。

これならわかりやすいのではないでしょうか?

ちなみに私が、振替休日を英訳するとsubstitution of holidays
代休を英語にすると、 compensatory day off としています。

11条 (振替休日)
会社は、業務の都合上必要があるときは、前条に規定する休日を同一週内の他の日に振り替えることがある。

Article 11  (Substitution of holidays)
When deemed necessary for the Company’s business operations, the holidays stipulate in the previous article may be substituted for working days of the week.

ではまた

就業規則に関するお問い合わせやご相談は、
日本労務監査協会(ALJAN)
ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)

または下記にメールお送り下さい。
E-mail to:aljan@wine.ocn.ne.jp



0 件のコメント: