2011年2月17日木曜日

給与は別に定める規程による、を英訳すると

就業規則は、社員の働き方に対するルールを決めているものですが、労働基準法第89条の規定にによって、賃金に関する規程を必ず入れなければなりません。

ところで、こうした大きなテーマについては、就業規則本体に直接書かずに、別規程として本体と切り離して規程を作ることがあります。例えば、賃金規程として賃金に関する事項は全てこの別規程に盛り込むという方法です。もちろん賃金規程も就業規則の一部として取り扱われますから、労働基準監督署への届出も必要です。



この場合、業規則には、以下のように記述されます。

第7条 (賃金)
賃金は、別に定める給与規程により支給する。

これを英文に訳すと

Article 7 (Salary)
Salary shall be paid in accordance with the regulations of salary stipulated separately.


何とも直訳っぽいですが、私はワンパターンでいつもこれを使っています。

賃金は、英語で、salaryの他にも、wage, pay, remuneration, allowance等が訳語としては上がってきますが、私は給料(月給)として使うときは、salaryをよく使います。wageは賃金という包括的な意味合いで用います。

給与規定には、具体的には、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項です。これは最低限取り決めなければならないことなので、この他にも会社として決めておきたいことがあれば、就業規則に盛り込まなければなりません。

ではまた

日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。


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ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)

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