一番ポピュラーな使い方は、以下のような条文で使われています。
第9条 (目的)
2. この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
Article 9 (Purpose)
2. Matters not covered by these rules of employment are subject to the provisions of the Labor Standards Act and other related laws and government regulations.
就業規則に、社員との関係について全てを定めることは、それこそ民法から労働諸法令にいたるまでを網羅しなければならず、実際的ではありません。そこで、就業規則で決めきれないことは法律に従って処理すると決めたほうが合理的と言えます。
1対1の契約書の場合は、紛争が起きたときは両者の話し合いにより解決すると書かれていることが多いのですが、就業規則は、社員全体に及ぶことが書かれているので、個別に話し合って決めても良いとしてしまうと、就業規則を下回るような処分までもされかねないので(これは労働基準法違反ですが)法律という最低限度の基準に合わせることで、コンプライアンスを守っていることになるわけです。
ちなみに、話し合いで解決しますという条項を個別契約書の中に書くとしたらこんな英文がありますのでご参考まで。これ以外にもたくさんの条文があるはずですが、一例として。
If any dispute arises concerning the interpretation of this contract or any matters that are not stipulated herein, both parties shall frankly discuss their differences in order to reach an amicable settlement.
それではまた
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