就業規則の中には禁止事項が数多く決められています。
その中でも、セクハラとパワハラについては、被害者がメンタルヘルス不全に陥り長期の休職に追い込まれたり、会社の予防措置が不十分だとして、損害賠償の訴えを起こされたり等、会社が受ける経済的損失も多額になります。こうした行為の防止措置、被害発生時の適切な初期対応は大変重要です。
さて、セクハラは、Sexual Harassmentといい、元々が英語です。一方、パワハラは、Power Harassmentと書けそうですが、皆様もご存じの通り、和製英語です。株式会社クレオ・シー・キューブ社長の岡田康子氏が作られた言葉です。
英訳するときには、私は、Bullyingという単語を使っています。いじめと和訳されますが、ほぼこの言葉で対応できるようです。
ところが、WikipediaにPower Harassmentとして単語が登録され、説明文が載っているのを発見しました。近い将来、英語としても通じるようになるかも知れません。
第8条 (セクハラ、パワハラ行為の禁止)
社員は、男女を問わず、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント行為を行ってはならない。
Article 8 (Ban on sexual harassment and bullying)
All employees shall not act sexual harassment and bullying (power harassment) regardless of gander.
Banは、禁止という意味ですが、○○の禁止というときには、banの後ろに on を伴います。
日本労務監査協会では、就業規則のチェックを含めた労務コンプライアンス監査を行っております。
詳しくは当協会のホームページをご覧下さい。
または下記にメールお送り下さい。
E-mail to:aljan@wine.ocn.ne.jp
ALJAN事務局
山本臣治 (YAMAMOTO Shinji)
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